介護保険サービスの利用方法


 「せんば指定居宅介護支援事業所」は、本人、家族の介護保険での在宅介護サービスの希望を考慮して、在宅におけるケアプランを作成し提供する事業所です。
 そこで、今回は、介護保険サービスの利用方法について紹介致します。
 介護保険は、寝たきりや痴呆などにより、介護を必要とする方が、自立した日常生活が送れるよう、また、家族の介護負担を少しでも軽減できるよう、介護と社会生活全体で支え、保健、医療、福祉にわたる介護サービスを総合的に受けられる制度です。
 介護保険サービスを利用開始するにあたっては、各市町村役場窓口で介護保険を申請し、「要介護認定」が必要になります。
 介護保険の「要介護認定」の申請からサービス利用開始までの流れ手続きについては、次の通りになります。


@介護保険を申請します

 申請の窓口は、各市町村役場介護保険担当窓口へ。

A認定調査を受けます

 認定調査員が本人を訪問し、心身の状態について質問、調査をします。

B審査、判定を行います

 「介護認定審査会」で、「認定調査」の内容とかかりつけ医の書類「主治医の意見書」をもとに、どのくらいの介護が必要かどうか審査、判定します。

C要介護が通知されます

 要介護認定は、「要支援」「要介護一〜五」に決定され、本人に認定結果が通知されます。

D介護サービスを選択します

 要介護認定が決定したら、在宅でのサービスを希望する場合は、「居宅サービス」を、施設入所等を希望する場合には「施設サービス」を選択します。

Eケアプラン(介護サービス計画)を作成します

 在宅サービスを利用される方は、ケアマネジャーは、本人、家族に合った在宅サービスが利用できるようにケアプランを作成します。
 施設サービスを利用される方は、直接施設へ申込み、契約し、施設サービスのケアプランが作成され、施設サービスが利用できます。

Fサービス利用が開始します

 ケアプランに基づいて、各サービス事業者と契約し、契約時には、利用サービスの内容や利用料金を確認し、利用が開始となります。


次回は、「在宅サービス」「施設サービス」の種類について予定しています。

吉川 明子)