【介護予防住宅改善費の助成】 | |
【内 容】 介護保険で自立と判断される高齢者であっても、転倒等によりねたきりへの移行が多いため、手すりや段差解消等の住宅改造を行う場合の費用の一部を助成します。 *事前に申請が必要です。 【対象者】 @おおむね65歳以上の自立者で、在宅介護支援センターの介護予防プランにより住宅改善が必要とされた方 Aおおむね65歳以上のねたきりで、家屋の構造上やむを得ずリフトの設置が必要な方 【助成額】 @費用の9割で9万円以内 A費用の9割で54万円以内 | |
【成年後見制度】 | |
【内 容】 認知症のある方などを保護するため、代理権・同意権・取消権を付与された成年後見人等が財産管理、介護契約などを行います。また、本人があらかじめ後見人をきめておく任意後見制度もあります。 【申立て】 この制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをしてその審判を受けることが必要です。申立ては、本人・配偶者・親族などができますが、身寄りがないときは市長が行うこともできます。 【費 用】 家庭裁判所の審判申立て経費、成年後見人等の報酬がかかりますが、額は事例により異なります。 | |
【問い合わせ】 | |
各市町村高齢福祉課の各担当者まで | |