高額療養費制度は限度額を超えた分が払い戻される制度でしたが、口座に振り込まれるのは3ヵ月後で窓口での負担が大変でした。この春より入院治療費に関しては70歳未満の人についても、所得税額などで決まる一定額だけを病院の窓口で支払えばよくなりました。ただ手続きは必要です。窓口で「限度額適用認定証」を示すだけで、自己負担額限度額の支払いのみで済むようになりました。認定証は加入する保険組合や社会保険事務所、市区町村の国保窓口に保険証などを持参すれば保険料の未払いなどが無い限り発行されます。認定証は申請した月の初日から有効です。入院が決まったら早めに手続きをなさることをお勧めいたします。今回の改定は入院治療のみで通院は従来通り自己負担額を支払った上で、限度額を超える分の払い戻しを受ける必要があります。
(上野)