平成22年4月より身体障害者福祉法において、肝臓機能障害が追加されることになりました。これに伴い、肝臓機能障害が身体障害者手帳の交付対象となり、障害の種類・程度により様々なサービスが受けられます。

サービスの具体例
 障害の種類・等級・生活状態等によって異なります。
●医療費の助成(1〜3級)
●福祉機器(車イス、杖等)の交付
●各種税金(所得税、住民税、相続税等)の控除
●各種交通機関(電車、バス、タクシー等)の割引
●県立公共施設の割引
●自動車税の割引
などがあります。

対象となる方
●重症の肝硬変の状態(認定基準参照)であって、障害が固定・永続し、日常生活活動に著しい制限を受けている方●肝臓移植後、抗免疫療法を受けている方

認定基準
(ア)肝性脳症、腹水の有無(状態)、血液検査でのアルブミン、プロトロンビン、総ビリルビンの値を確認し、Child-Pugh分類を参考に1〜3点の点数で評価します。この合計点数が10点以上の状態が、90日以上の間隔をあけた検査において連続して2回以上続くもの。
(イ)次の@〜Iの項目(表2参照)のうち、1項目以上が認められるもの。ただし、該当項目の数により認定等級(1〜4級)が異なります。
 (ア)・(イ)いずれも該当する場合、認定基準を満たし、申請対象となります。
 ただし、診断前6か月間にアルコールを摂取している方は、アルコールにより肝機能悪くなるため対象となりませんのでご注意下さい。また、認定基準のうち、血液検査は受診結果よりご自身でも確認出来ますが、肝性脳症、腹水の有無(状態)等は、ご自身では判断が難しいと思われます。申請をお考えの方は、まず主治医へご相談されることをお勧めします。

申請の手順
 申請から交付までの流れは次のようになります。

必要書類
 身体障害者手帳交付申請書、身体障害者診断書、意見書(※3指定医師が作成したものに限ります)
 本人の顔写真2枚(縦4,横3の証明用写真)
※3:指定医師
 身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作成できる医師として、障害の種類ごとに都道府県知事の指定を受けた医師のこと。



 当院では相川達也医師、相川礼子医師、小島眞樹医師が指定医師となっておりますので、申請ご希望の方は主治医にご相談下さい。
 また、詳しい手続き方法、認定基準につきましては、各市町村の障害福祉課までお問い合わせ下さい。