皆様は、高額療養費制度をご存じでしょうか。高額療養費制度とは、医療機関で支払う医療費が一定額(限度額)を超えた場合、加入している健康保険より、超えた分が払い戻されるものです(年齢・所得により限度額が異なります)。
 当院では、肝臓の他、糖尿病などの生活習慣病や、癌などの悪性腫瘍の治療といった、様々な目的での入院の方がみられます。短期間であれば、窓口での負担も少なくて済みますが、インターフェロン、抗癌剤の使用や、長期にわたる入院の場合、高額な医療費の支払いが予想されます。そのため、高額な医療費が見込まれる方に対し、医事課より前述の制度の紹介、説明を行っております。
 高額療養費制度にある払い戻しは、支払い後およそ3ヶ月かかります。そのため、窓口で支払う時点で負担を少なくしたい場合は、以下の方法があります。

・健康保険限度額適用認定証の申請(70歳未満の方)
 自己負担限度額の区分が記されたもので、健康保険に申請すると発行されます。医療機関に提示することにより、支払額が自己負担限度額までとなります。

・高額療養費貸付制度
 健康保険に申請すると、払い戻し金額のおよそ8割相当額を無利子で借りられます。
 このように、高額療養費制度の利用により、医療費の負担を軽減することが出来ます。また、この制度は他の制度とも併用することが出来ます。例えば、肝炎助成制度を利用する場合に限度額適用認定証を提示すると、助成制度認定証交付までの医療費や、助成対象外の治療を行っても、窓口での支払いを限度額までとすることが出来ます。しかし、外来の場合は、限度額適用認定証を使用出来ないため、高額な医療費でも受診毎の支払いが必要となりますので、ご注意下さい。
 医療費は、受ける治療により金額が異なります。前述した高額療養費制度の他、ご加入の健康保険によって、独自の医療費制度を行っている場合もあります。医療費についてご質問、ご不明な点がありましたら、医事課までお問い合わせ下さい。
(医事課 山下)