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(目的) 第1条 この規則は、当法人が入手した患者及びその他関係者の個人情報の取り扱い に関する規則であり、当法人従業者は、この規則に従って個人情報を取扱うも のとする。 (定義) 第2条 この規則において、「個人情報」とは、「診療録(カルテ)」をはじめとした諸記録、 「診察申込書」や「健康保険証」等、生存する個人に関する情報であって、氏名、 生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。 (利用目的と範囲) 第3条 個人情報は、次の目的に添った範囲内について、業務上必要な範囲に限り利 用し、下記の目的以外に利用してはならない。 (1)医療提供 @ 当法人での医療サービスの提供 A 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者 等との連携 B 他の医療機関等からの照会への回答 C 患者の診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合 D 検体検査業務の委託その他の業務委託 E 家族等への病状説明 F その他、患者への医療提供に関する利用 (2) 診療費請求のための事務 @ 当法人での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託 A 審査支払機関へのレセプトの提出 B 審査支払機関又は保険者からの照会への回答 C 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答 D その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のため の利用 (3) 当法人の管理運営業務 @ 会計・経理 A 医療事故等の報告 B 当該患者の医療サービスの向上 C 入退院等の病棟管理 D その他、当院の管理運営業務に関する利用 (4)上記以外であって医療機関として必要な事項 @ 企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知 A 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談 又は届出等 B 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 C 当法人内において行われる医療実習への協力 D 医療の質の向上を目的とした当法人内での症例研究 E 外部監査機関への情報提供 2 上記の利用目的については、患者から特に申し出がない場合は、上記の利用目的 について同意が得られたものとして扱うことができる。 3 ただし、患者から「同意しがたいものがある」「個人情報の利用にあたってあらかじめ 個別に同意を求めてほしい」などの要望があった場合は、その要望に基づいて、個人 情報を取扱うこととする。 4 そうした申し出があった後に、当該患者から同意や留保の変更について申し出があ れば、申し出に沿って変更を行う。 (安全措置) 第4条 個人情報保護にかわる組織的対応について (1) 個人情報保護推進委員会を設置し、個人情報の保護の推進を図る。 @ 個人情報保護推進委員会は、医局・看護課・医事課から委員を構成し、年1回 以上会議を開催し、「個人情報取扱い規則」や「個人情報保護に関する宣言」の 当法人内での遂行状況及び見直し、「個人情報保護に関する教育研修」の実施 等を行う。 A 個人情報保護推進委員会の委員長は理事長がつとめ、個人情報管理者を兼ねる。 (2) 受付を苦情・相談窓口の担当者とする。受付担当者は、苦情等があった場合は、 理事長に報告し対応を図る。また、個人情報保護推進委員会に参加する。 (3) 第3者への情報提供の可否については、管理部会議で討議、決定する。 第5条 雇用契約や就業規則において、就業中はもとより離職後も含めた守秘義務を 課す。 第6条 各部署において、機器装置の固定や保管場所の施錠など、盗難等の予防策を 講じる。また、パソコンやデジタルデータの保管管理に注意する。 第7条 アクセス管理やセーフティー対応機器など、個人情報保管物への技術的安全 管理措置を講ずる。 第8条 個人データが消失しないように留意するとともに、本人の照会に対応できるよう 検索可能な状態で保存する。 第9条 不要となった個人データの廃棄、消去にあたっては、復元不可能な形にして廃棄 する。 (職員教育) 第10 条 個人情報保護に関する研修を年1回以上行うとともに、全職員に、「個人情報 取扱い規則」や「個人情報保護に関する宣言」を配布し周知を図る。 (業務委託) 第11条 業務委託を行う場合は、委託契約において、当法人が定める安全管理措置の 内容を契約に盛り込み、委託先の義務とする。 2 委託先が再委託を行っている場合は、再委託先の業者が個人情報を適切に取扱 っていることが確認できるよう契約において配慮する。 3 契約に盛り込んだ安全管理措置が適切に行われていることを定期的に確認する。 (診療録の開示等の取扱い) 第12条 診療録等の開示請求が患者本人又は代理人(死亡患者の家族及びその代理 人を含む)からあった場合は、下記の手続きを経て開示する。 @ 個人情報開示請求の窓口及び苦情・相談窓口を院内掲示で案内をする。 A 本人又は代理人であることが証明できるものを添えて、文書により開示する資料 を特定して請求を行っていただく。本人又は代理人でない場合は、原則として開 示しない。 B 開示することで次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しない。 ア)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある 場合 イ)事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 ウ)他の法令に違反することとなる場合。 C 開示にあたっては、必要に応じ職員が説明を行うこととする。コピーを取る場合は、 1頁につき200円、レントゲンフィルムのコピーは1枚につき2,000円の手数料を 徴収する。 D 電話などでの問合せには答えない。 (第三者提供の取扱い) 第13条 患者本人以外に情報を提供する場合は、あらかじめ患者本人の同意を得ること を原則とする。ただし、本規則第3条に定め法人施設内に掲示し患者から特段 の申出がない範囲については、改めて患者の同意を得ずに、情報開示を行うこ とができる。 2 法人施設内掲示で示していない範囲について公的機関から情報開示の要求があ った場合は、「身分証明書」の提示と「開示要求を求める文書」の提出を求め、情報 提供の可否については、個人情報保護管理者(理事長)が判断する。 (その他) 第14 条 本規則の改廃は、本会理事会が行う。 付則 本規則は、2005年4月1日より効力を有す。 |
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2005年4月1日 |